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「国民の祝日」としての「昭和の日」

昭和の日

祝日法第1条には
「国民の祝日」全般の制定の動機・趣旨が「国民こぞつて祝い、感謝し、
又は記念する日を定め」と規定されています。

もし条文中の接続詞が「及び」であれば、
反対派の人々にも全部の祝日を「祝う・感謝する」ことを
強要するものとなり妥当性を欠くおそれがありますが、
「又は」となっていることに着目すると
これはこれら三つの行動のうち一つ以上の国民的需要があれば
祝日として制定可能、ということを示しています。

「国民の祝日」という表現は、
個別の祝日すべてを含む「総称」ですが、
本来は三つ設けて「国民の祝日」・「国民の感謝日」・「国民の記念日」、
あるいは一つにするとしても法令での慣例に従い
「国民の祝日等」としてもよかったものと考えられます。

しかしながら、そもそも各祝日には次の第2条で
個別の名称とその意義が規定されるため総称は一つのほうが
国民にとっても簡素で良いと考えられたこと、
また「等」付きでは美観を欠くことなどから、
第1条での総称設定は筆頭の「国民の祝日」一つだけが代表として選ばれ、
第1条の文末に「これを『国民の祝日』と名づける。」
と念を押す表現で記載されました。

したがって総称である「国民の祝日」は
「祝」の字が含まれてはいますが、「祝わないが記念する」日も
包含される間口の広いものであり、
第2条における個別の定義文中に「祝う」の表現がない国民の祝日などは、
祝意を示すことまでは法的に要請も強要もされていません。
(たとえば建国記念の日は総称が前述のように三つあれば
「国民の祝日」でなく「国民の記念日」に分類されたものと考えられます)

第2条の個別規定を見ると、元日、成人の日、敬老の日のように
祝意に反対する人がほとんどいないと考えられる「祝日」には
定義文中に「祝う」の文言があります。

対して建国記念の日、憲法記念日など異論を持つ人が
一定程度見込まれる「祝日」については
「記念する」という言葉が使用されています。

今回追加されることとなった昭和の日については
「祝う」だけでなく「感謝」も「記念」の文字もありません。

「顧み、国の将来に思いをいたす」との表現で
一つの方向への集中(讃美など)を避ける形が取られています。

国会審議においても反対派議員による
「昭和天皇への賛美・祝意の強制だ」との批判に対し
提出議員は「記念する日である」との表現を多用していました。

「記念する」という言葉をどのような意味に解釈するかは
分かれるところですが、
「昭和天皇を否定的に考える」「戦前の日本を反省する」などの
反対集会を4月29日に行うことも、ある意味では「記(しる)し念ずる」
ということに解釈することは不可能ではありません。

国民の間に異論のある事象を
「祝うための国民の祝日」として制定すれば祝意の強要となり
祝日法第1条に抵触する可能性がありますが、
記念という言葉が肯定的な場面でも否定的な場面でも使用できることを
前提とすれば、異論のある事象であっても
「祝わないが記念(回顧・追想・反省)をするための国民の祝日」
を加えることは、その意味において第1条に抵触するとは言えないと考えられます。

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