
1989年(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御により、
同年以降の4月29日はそれまでの天皇誕生日としては存続できなくなり、
祝日法の天皇誕生日に係る項を改正する必要が生じました。
その頃から同日を「昭和記念日」など昭和にちなんだ新祝日として
存続させようという意見はありましたが、
社会情勢などからそのような案は見送られ、
同年以降の4月29日は「みどりの日」という名称の祝日に改められました。

祝日法第1条には
「国民の祝日」全般の制定の動機・趣旨が「国民こぞつて祝い、感謝し、
又は記念する日を定め」と規定されています。
もし条文中の接続詞が「及び」であれば、
反対派の人々にも全部の祝日を「祝う・感謝する」ことを
強要するものとなり妥当性を欠くおそれがありますが、
「又は」となっていることに着目すると
これはこれら三つの行動のうち一つ以上の国民的需要があれば
祝日として制定可能、ということを示しています。

日本における国民の祝日の名称の付け方には目安があります。
元日、憲法記念日、天皇誕生日のように
名称中に「の」の字がないものは、
その日付(1月1日、5月3日、12月23日)に固定的な根拠・意味合いが
あるものとなっています。
一方、成人の日、こどもの日、海の日、敬老の日など
「の」の字のあるものは、一応動機となる事実
(端午の節句や明治天皇帰港日など)はあるものの、
その事象自体は本来常日頃から行われるべきこと
(民法上成人となるのはその人の誕生日の前日であるし、
子供や高齢者や海の幸は時節を限らず慈しむべき対象と言える)です。
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